長崎市議会建設水道委員会は、昨日(5日)から長崎市道路占用料条例等の一部を改正する条例、公の施設の指定管理者の指定について(稲佐山公園及び長崎ロープウェィ、長崎市総合運動公園)など審査した。稲佐山公園及び長崎ロープウェィを一体管理する公の指定管理者に、ビルメンテナンスなどを手がける「大和総業」と、一般財団法人「長崎ロープウェイ・水族館」による共同体を選定する議案を原案通り可決した。共同団体名は「アトラクト稲佐山共同事業体」、指定管理者の期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(5年間)、応募団体は1者のみであった。現在の指定管理は、長崎スタジアムシティを運営するリージョナルクリエーション長崎と、同一般財団法人が担っていたが、ロープウェイの延伸計画が進展しないこと、スピード感がマッチングしなかったことなど、総合的に判断し指定管理に応募しなかったという。
次に、道路占用料条例の一部を改正する条例では、長崎市における固定資産税の評価替えが令和6年度に行われ、固定資産税評価額が見直されたことから、受益者負担の適正化を図るため、道路及び道路予定地占用料、都市下水路占用料、行政財産使用料、漁港施設占用料、海岸保全区域占用料の額を改定するもの。占用料等の算定式は、占用料等の額(円/年)=道路価格(円/㎡)×使用料率(%/年)占用面積(㎡)×(×修正率(%))、主な占用物件の算定は例えば電柱(1本、第2種)の場合で、26,545円/㎡×4.41%/年×0.86㎡=1,006円/本・年など改正前より87円アップ、施行期日は令和7年4月1日。