長崎市議会総務委員会は、12月3日から条例の一部改正、財産の取得、公の施設の指定管理者の指定、補正予算案、所管事項調査など、昨日(8日)は「長崎市債権管理条例」及び「権利の放棄について」審査を行い、可決したのでその概要を掲載する。債権管理条例は、市長等の責務を明らかにし、市の管理者に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、債権の適正な管理を図り、債務者に対する適切な措置を講じ、健全な財政運営及び市民生活の安定に資するため条例を制定した。長崎市の未収債権の現状は、平成21年度から令和2年度までの約10年間で、約108億円から約49億円となり、平成21年度から開始した徴収一元化の取り組みや、特別滞納整理室における高額滞納対策の成果により、未収債権額は約3分の1まで縮減している。
現状の課題は、債権管理を行う際の責務や、事務手続きを明確にした包括的な基準がなく、全庁統一的な債権管理が行われていない。不良債権化した債権の処理に係る統一的な基準がないため、適切な時期に債権放棄の判断ができず、継続して管理を続けており、事務の非効率化を招いている。複雑な債権管理の知識取得には時間を有するが、各所管課では債権回収専任の職員がおらず、専門知識及びノウハウが不足している。平成30年度の包括外部監査からの指摘において、「合理的な債権放棄の基準を等を定めた債権管理条例を制定し、一定の場合には債権を消滅させる仕組みを検討すべき」との意見がなされた。そこで課題解決に向けた取り組みとして、市長等の責務及び統一的な処理基準を定めた条例の制定。厳格な要件の下での債権放棄を明文化。債権管理を専門に扱う理財部と各課との連携・役割分担による効果的な債権管理体制を構築することになった。掲載する時間の都合で、関係する概要は後日アップする。