長崎市議会総務委員会は、12月3日から条例の一部改正、財産の取得、公の施設の指定管理者の指定、補正予算案、所管事項調査など審査を行っている。今回は、12月3日に審査した「長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」について概要を掲載する。改正のポイントは、全国的な消防団員数の減少に歯止めをかけるため、国が開催した「消防団員の処遇等に関する検討会」の報告を踏まえ、各市町村に対し、消防団員の処遇改善の一環として報酬等の見直しの検討を求める通知がなされた。長崎市としても、当該通知に基づく見直しを行い、消防団員が活動しやすい環境を整備し、さらなる団員確保対策を図るため、条例の一部改正が提案された。報酬の見直しは、現行の「報酬」は名称を「年額報酬」とする。出動手当は「費用弁償」から「報酬」に見直し、名称を「出動報酬」とする。出動報酬の支給単位を、「1回」から「日額」とする。出動報酬は「5,000円(4時間を超える水火災等は11,400円)」から「8,000円(日をまたぐ場合は16,000円)」とするなど。
条例改正に伴う消防団員の処遇改善内容は、災害出動等に対して支給する金額が1回5,700円から1日8,000円となる事から、活動に対する支給金額が増加する。訓練や警戒などに対して支給する金額が1回5,700円から1日4,000円となり、1回の活動に対する支給単価は減少することになるが、支給対象となる業務の範囲や対象人員を拡大する。新規追加分は、地域で行う防火防災訓練やイベント開催に伴う警戒(夏祭り警備など)、機械器具月例点検、災害出動以外の臨時対応(車両の緊急点検など)、各種研修など対象範囲が拡大されている。対象人員の拡大は、火災予防運動や歳末深夜警戒の上限の設定が撤廃されている。令和3年度予算策定時、支給対象人数は15,507人としている。年額報酬は、毎年4月及び10月の2期に分割して支給するとし、施行期日は令和4年4月1日からとの提案があり、審査の結果、全会一致可決した。