2020年4月25日(土)「長崎県からの休業要請」

長崎県の中村知事は、緊急事態宣言を受けて外出自粛要請等を行っていたが、4月24日新型コロナウイルス特措法に基づき、感染拡大につながる恐れのある施設について、県内の遊興施設などを対象に休業協力を要請すると発表した。その概要は、特措法に基づく施設は、「密閉」「密集」「密接」になりやすい、遊興施設、大学・学習軸、学校、運動施設・遊戯施設、劇場、集会・展示施設、博物館・ホテル、商業施設など。居酒屋や料理店などには休業を求めず、午後8時から(酒類の提供は午後7時から)翌午前5時までの営業自粛を求め、但し、飲食店の宅配とテークアウトは自粛の対象外としている。一方、医療施設や社会福祉施設、日常生活に必要なスーパーやコンビニ、社会維持に必要な交通機関などには休業を要請しないとしている。協力要請期間は、令和2年4月25日(土)から同年5月6日(水)まで、協業や営業時間短縮に応じた事業者には30万円の協力金を支給するとし、申請開始時期は近く公表するとしている。問い合わせは県の相談窓口(☎095-895-2150)、受付時間は午前9時から午後5時45分、土日祝も対応する。

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