長崎市議会は一般質問が終わり、総務・教育厚生・環境経済・建設水道の各常任委員会において平成30年度長崎市一般会計補正予算(第8号)及び消費税率の引き上げに伴う使用料及び手数料の見直しについて(長崎市設小売市場条例等の一部を改正する条例など75条例)それぞれ審査が始まった。消費税率の引き上げに伴う使用料及び手数料の見直しにおける条例改正の概要は、急速な少子高齢化や社会経済状況が大きく変化するなか、社会保障費が年々増加し国や地方の予算に大きな部分を占めており、社会保障の持続性と財源確保は重要な課題となっている。財源確保の方策として、消費税率が平成31年10月1日に8%から10%へ引き上げられる。
長崎市は、消費税の引き上げに伴う円滑かつ適正な転嫁を実施するため、非課税、不課税を除く公共施設等の使用料及び各種手数料が対象。外税については、100分の108を100分の110とし、消費税率引き上げ分を転嫁する。内税は消費税5%の時点の単価に105分の110を乗じた額として、円未満の端数は切り捨てる。施設入館料等には、プール、浴場、海水浴場、キャンプ場。駐車場等の入場料が含まれている。種別による転嫁単位は、入館料・入場料、駐車場、ロッカー等は10円単位、宿泊料、会議室等、スポーツ施設は1円単位、付属設備、模写手数料、各種手数料は1円単位となっている。施行期日は、消費税率が8%から10%に引き上げられる平成31年10月1日。