2017年5月27日(土)「九州各市監査委員会定期総会」開催!

九州各市監査委員会は、5月26日(金)10時から唐津ロイヤルホテルロイヤルホールにおいて、九州各市の監査委員300名超が一堂に会し「第69回九州各市監査委員会定期総会」を開催、長崎から監査委員4名と事務局が出席した。開会冒頭、開催地代表監査委員より「監査制度の充実に寄与された監査委員・事務局39名の受賞者に対してのお祝いの言葉が述べられた。地方自治法改正(案)と監査制度、監査委員の法的責任について講演を受けるが、この総会・研修を通じて情報交換を図って実りあるものにしてほしい」、唐津市長より「監査制度を通じて地方行政の効率的運営を図って頂いている。役割と責任は増々大きくなっており一堂に会しての総会は意義がある」、唐津市議会議長より「公正で合理的・効率的に行政運営が進められるよう、有効かつ適正にチェックする必要がある」など、それぞれ歓迎を含めた挨拶があった。

総会では、歳入歳出決算書、歳入歳出予算(案)、平成30年度九州各市監査委員会会長市及び監事市の選出並びに定期総会開催地の決定など満場一致確認した。講演では、「地方自治法改正(案)と監査制度について」のテーマのもと、米岡高志氏(総務省自治行政局行政課行政第2係長)より「第31次地方制度調査会の答申、地方自治法等の一部を改正する法律案、内部統制の概要等」聴講した。地方自治法等の概要は、地方公共団体の事務執行の適正を確保するために、①都道府県知事及び指定都市の市長は内部体制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備する②監査委員は監査基準に従うこととし、監査基準は各地方公共団体の監査委員が定め公表する③地方公共団体の長等は決算不認定の場合に、当該不認定を踏まえて必要と認める措置を講じた時は、その内容を議会等に報告・公表することなど、多岐にわたって説明を受けた。併せて、紺野卓氏(日本大学商学部准教授)より「監査委員の法的責任~住民監査請求(住民訴訟)との関連において~」のテーマで講演があった。

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