長崎市議会は、6月17日(火)から各常任委員会において条例の一部改正や一般会計補正予算(第3号)、所管事項調査等を審査しましたので、総務委員会の主な内容について掲載します。先ず、市町村建設計画については、「旧市町村の合併の特例に関する法律」に基づき、合併市町の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、新市の基本方針や公共施設の整備などについて定め、将来のビジョンや施策の方向性を示したもの。平成26年6月27日に「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、合併特例債を活用できる期間が、被災市町村は15年から20年、それ以外の市町村は10年から15年に延長された。従って、市町村建設計画の期間を延長(変更)すれば、さらに5年間は合併特例債の活用が可能となる。
変更の内容は、平成16年2月策定した「長崎地域市町村建設計画」の期間を平成26年度までを平成31年度までに、平成17年2月策定した「長崎市・琴海町市町村建設計画」の期間を平成27年度までを平成32年度までに、それぞれ5年間延長するもの。また、合併特例債が広く活用できるようにするために、「公用施設」を追加した。合併特例債とは、市町村建設計画に基づく事業に要する経費に充てることが出来る地方債(借入金)で、長崎市の活用状況は、長崎市の起債限度額522億円(うち建設事業分484億円、基金積立分38億円)、平成25年度までの起債額364億7,010万円(限度額の69.9%)活用されている。今後、活用が想定される事業は、公園施設整備事業、地方道路整備事業、道路リフレッシュ事業、上下水道施設整備事業、新市立病院建設事業、庁舎建設事業、地域振興基金積立などが想定されている。