2022年3月3日(木)「宿泊税導入等に向けて」!

長崎市議会総務委員会は、3月1日から「長崎市宿泊税条例」「長崎市庁舎の会議室等の市民利用に関する条例」「財産の交換について」「財産の無償譲渡について」などの審査が始まった。宿泊税条例は、都市の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交流を促進するとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課すこととしている。(市町村税の種類としては法定外目的税)長崎市においては、人口減少や高齢化の影響におり、生産年齢人口や就業人口の減少に伴う税収源が見込まれることから、新たな財源の確保は喫緊の課題である。そのためこの宿泊税を導入し、効果的な観光関連施設に活用することで、宿泊客の増加、宿泊税の増収から新たなサービス提供に繋げる好循環を目指している。

条例案の課税額は、一人一泊につき1万円未満は100円、1万円以上2万円未満は200円、2万円以上は500円に設定、令和5年4月の導入を予定している。課税免除の考え方は、学校が教育上の見地から行う修学旅行その他の行事に参加する者については、課税免除とするとしつつ、細部については今後検討するとした。また、長崎市庁舎の会議室等の市民利用に関する条例は、新庁舎の市民利用会議室等、庁舎前広場及び駐車場を、その用途又は目的を妨げない限度において、市民等の利用に供する事に関し必要な事項を定めた。駐車料金は普通自動車で、最初の30分まで140円、その後30分までごと130円としている。減免は障害者手帳の所持者とし、最大4時間まで5割を減免、現庁舎と同様に、自治会役員、地域コミュニティ連絡協議会役員についても1時間の補助を行うとし、施行日は令和5年1月4日としている。

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