政府は9月28日、新型コロナウイルス対策で東京など19都道府県に発令中の緊急事態宣言と、宮城など8県に適用中のまん延防止等重点措置を30日の期限で全て解除すると決定した。全面解除は、新規感染者の減少傾向や医療の逼迫度改善を受けて菅首相が発表した。解除後1カ月かけて、飲食店の営業時間延長や酒類提供の解禁、イベント人数制限など段階的に緩和するとしている。全面解除により、各都道府県は新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく営業時間短縮などの命令はできなくなり、違反への過料も適用されない。ただ、同法は、知事は個人や団体に感染対策のために「必要な協力の要請をすることができる」と定めている。各知事は地域の実情に応じて飲食店への時短要請などを独自に要請し、行動制限の要請緩和を段階的に行う方針。1年半にわたり感染拡大と自粛を繰り返した新型コロナ対策、「出口」に向けた段階に入りつつ、経済活動の正常化に大きくかじを切った。全面解除に気を緩めず、感染再拡大への備えや希望する人のワクチン接種完了が待たれる。
次に、長崎市議会は9月28日令和3年度第5回長崎市議会臨時会を開き、新型コロナウイルス感染症の急拡大により減収した中小事業者を支援するため、1カ月当たり最大10万円支給する一時金(第3期)を盛り込んだ4億6,053万円の補正予算案を全会一致で可決した。一時金の概要は、飲食店等の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、直接・間接の影響を受けて売上が減少した市内の中堅・中小事業者に対し、最大20万円の一時金を支給するもの。減収要件は、令和3年8月または9月において、事業収入が対前年比または一昨年の同月比で20%以上50%未満の売り上げの減少が生じていること。飲食店と直接または間接的に取引がある事業者のほか、個人客向けのサービス業、小売業など幅広い業種を対象とし、市は約2200事業者(個人事業主を含む)を想定している。営業時間短縮に関する協力金の受給者は対象外となる。法人・個人共に、減少額に応じて1カ月当たり上限10万円、最大2カ月分を支給する。国の「月次支援金」の対象とならない、減収率50%未満の事業者を支援するための措置。30%以上50%未満は県市共同で、20%以上30%未満は市独自で支給する。申請期間は、10月中旬から11月末の予定。申請から約2週間後に支給される。