長崎市議会は、さる12月12日(木)環境経済委員会を開催し、長崎歴史文化博物館条例の一部を改正する条例、長崎市旧居留地建造物条例の一部を改正する条例などの審査を行いましたので、その主な内容について掲載します。条例改正の主な内容は、旧香港上海銀行長崎支店記念館(松ヶ枝町)内に長崎歴史文化博物館の別館として「長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム」を設ける同博物館条例改正案、旧香港上海銀行長崎支店記念館の運営に関し指定管理者制度を導入する同居留地建造物条例改正案が論点となりました。同支店は、国指定重要文化財で、原案は同支店記念館の名称がなく住所地に分館を置くとの内容であり、市の説明資料も同支店記念館と分館を並列表記していたため分かりづらく、いきなり分館とする内容のものであり審査がたびたび中断しました。
2件の条例改正は、一括審議のため①施設の位置付け②指定管理③県の財政負担④情報発信⑤文化庁との協議⑥分館とする覚書などが大きなポイントとなりました。理事者側より、施設の位置付け(分館)は名称の在り方を含め今後県と協議する。指定管理は地元を含め広く周知し地元に根ざした管理の重要性に鑑み研究していく。県の財政負担は建物の外壁等の修理について県に対して財政負担を要望する。情報発信は様々な機会をとらえて市民や観光客への情報発信を行ない長崎さるくの拠点として活用を図る等の見解が示され、それを受け「分館」を削除した修正案が出され、全会一致で修正可決しました。