長崎市議会は、昨日20日(木)10時から議会棟において各常任委員会を開催、私の所属する総務委員会では、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」「長崎市税条例の一部を改正する条例」など5本の条例改正を審査致しました。そのうち主な改正内容は、長崎市職員等が所有する住宅に住居手当(月額2,500円)を平成24年4月1日現在1,549人へ支給していた「住居手当」を廃止するものです。
住居手当は、国は平成21年12月から廃止、長崎県は平成23年12月から廃止され、国からの廃止要請を受け、長崎県内12市及び他都市の支給状況を考慮して改正するものです。経過措置として、平成24年10月1日から平成25年3月31日までの間、引き続き支給要件を満たす職員に月額1,500円が支給されます。また、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受ける場合の申告書提出を不要とする(申告手続きの簡素化)ものや地方税法の一部改正に伴い、下水道除害施設に対して課する固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置として、特例割合を6分の5に改正しました。