2021年12月13日(月)「債権の放棄を可決」!

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長崎市議会定例会は12月10日閉会、「長崎市債権管理条例」を全会一致可決し、その条例の関連として「権利の放棄について」も審査したので、概要を掲載する。未収債権において、債務者が無財産や生活困窮状態のもの、督促や催告などを行い債務者との接触に長時間努めても消滅時効期間内の完納に結びつかなかったものなど、回収困難となっている債権が存在する。このような債権の管理を続けることは、事務の非効率化を招き、業務全体を停滞する一因となっている。現時点で、条例に規定の「債権の放棄(第7条各号)」条項に該当する「事実上回収できる見込みがない債権」について債権放棄を行う。債権放棄の内容は、①生活困窮かつ無資力15件195万7,185円。②破産等による免責15件336万3,565円。③消滅時効227件1,745万7,172円。④消滅時効(推認)20件506万6,256円。⑤所在不明等31件328万8,812円。⑥相続人不存在4件101万1,828円で、総数312件3,214万4,818円を放棄した。

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