2015年11月30日(月)「マイナンバー通知カード」届く!

2015.9.7 マイナンバー法について自席から質問さる105日マイナンバー法(共通番号制度関連法)が施行され、国民の利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現を目的として、国民一人ひとりに12桁の番号が付与され、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることになった。我が家にも1127日、マイナンバーが付された通知カードが「簡易書留」で届いた。通知カードが手元に届かなければ、平成281月以降、介護保険などの給付申請手続きの際に番号の記入を求められるため、手続きが遅れる可能性がある。個人番号カードを申請しない場合は、通知カードを必ず保管する必要がある。平成281月から番号利用の開始と合わせ個人番号カード交付開始となり、平成297月から国の機関や他の自治体との情報連携が開始される。今後、健康保険・年金分野、銀行口座(任意)などで利用が検討されているので、「個人番号」の管理には十分留意する必要がある。

 

タイトルとURLをコピーしました