2018年5月26日(土)「九州各市監査委員会定期総会」!

九州各市監査委員会は、5月25日(金)10時から沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハにおいて、九州各市の監査委員約300名が一堂に会し「第70回九州各市監査委員会定期総会」を開催、長崎から監査委員4名と事務局が出席した。開会冒頭、開催地代表監査委員より「監査制度の充実に寄与された監査委員・事務局48名の受賞者に対してのお祝いの言葉が述べられた。地方自治法改正に伴う監査制度の見直し、地方公営企業の法適用の拡大について講演を受けるが、この総会・研修を通じて情報交換を図って実りあるものにしてほしい」、那覇市長より「監査制度を通じて地方行政の効率的運営を図って頂いている。一堂に会しての総会は意義があり監査業務に活かしてほしい」、那覇市議会議長より「公正で合理的・効率的に行政運営が進められるよう、行政・議会・監査委員でチェック機能を図ってほしい」など、それぞれ歓迎を含めた挨拶があった。

定期総会では、歳入歳出決算書、歳入歳出予算(案)、平成31年度九州各市監査委員会会長市及び監事市の選出並びに定期総会開催地(長崎市)の決定など満場一致確認した。講演では、「地方自治法の改正に伴う監査制度の見直しについて」のテーマのもと、矢部祐介氏(総務省自治行政局行政課監査制度専門官)より「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申の概要、地方自治法等の改正概要、地方公共団体における内部統制制度等」聴講した。地方自治法等の概要は、地方公共団体の事務執行の適正を確保するために、①都道府県知事及び指定都市の市長は内部体制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備する②監査委員は監査基準に従うこととし、監査基準は各地方公共団体の監査委員が定め公表する③地方公共団体の長等は決算不認定の場合に、当該不認定を踏まえて必要と認める措置を講じた時は、その内容を議会等に報告・公表することなど説明を受けた。

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